少年
少年とは、おおよそ7歳から18歳頃までの男性の未成年者を差します。女性の場合は少女と呼び、少年とは呼ばないが、司法の世界では、性別を問わず「少年」とするのが通常である。たとえば少年法第2条第1項の「20歳に満たない者」や、児童福祉法第4条第3号の「小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者」という定義がある。教育や文化の分野では、独立行政法人国立少年自然の家法第3条など、義務教育を受けている児童・生徒を指す事もある。
少年法の関係法令では、非行少年、不良行為少年、被害少年、要保護少年などのように、少年についてさらに細かく分類している。非行少年には、さらに犯罪少年、触法少年、虞犯少年の種類がある。