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未成年者の婚姻

男性は18歳以上、女性は16歳以上(婚姻適齢)で未成年者でも婚姻は可能であるが、父母の同意が必要である。

婚姻適齢に反する婚姻届は受理されず、誤って受理された場合でも各当事者、その親族又は検察官からその取消しを家庭裁判所に請求する事ができる。ただし検察官は、当事者の一方が死亡した後には婚姻の取消しを請求する事ができません。婚姻適齢に達していない者の婚姻は不適法な婚姻として民法744条によって取り消されるまでは一応有効なのであって、当然無効となるわけではないので不適齢者が婚姻適齢に達した時には取消しを請求する事ができなくなる。ただ、婚姻した不適齢者は、適齢に達した後、なお3ヶ月間はその婚姻の取消しを請求できるが、適齢に達した後に追認した時は、もはや不適齢を理由として取り消す事はできない。

父母の同意については、一方が同意しない時や父母の一方が知れない場合、父母の一方が意思を表示する事が不可能な場合には、他の一方の同意だけで足りる。ただ、この件に関しては、離婚や親権喪失の宣告などによって父母の一方あるいは両方が親権を喪失している場合はどうなるのか、実親と養親がいる場合はどうなるのか、などといった問題点をめぐり学説が複雑に対立しており、父母の同意とするのではなく、当事者の親権者あるいは後見人の同意、または家庭裁判所の許可とすべきではないかという議論もなされている。民法737条に反する婚姻届は受理されないが、誤って受理された場合には、もはや取り消すことはできない(民法744条が不適法な婚姻の取消原因として民法737条(父母の同意)を加えていないことに注意)。

民法753条、婚姻による成年擬制を受けた者が年齢二十歳に達しないうちに婚姻を解消した場合、未成年に復帰するとする少数説もあるが、通説としては、当事者や法律行為の相手方などの社会的影響を考慮して未成年には復帰しないとされている。