未成年者
未成年者とは、成年に達しない者の事を言い、日本では民法上、満20歳をもって成年とする(民法4条)ので、満20歳に達しない者(満19歳以下)は未成年者である。年齢の計算については年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。未成年者は法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)の親権に服する。
未成年者が婚姻した場合には、私法上は成年に達したものとして扱われる(民法753条、婚姻による成年擬制。この成年擬制の効果は少年法・未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法・公職選挙法などの公法領域には適用されない)。
成人とされる年齢は国によって異なり、世界的には18歳で成人とみなされる事が多い。